2016-11-21 第192回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
これは、衆議院がガスの調達契約を締結するに当たり、特定調達の対象となる要件を満たす場合には、一般競争に付するなどの協定等及び特例政令等に基づく契約手続を実施することにより、内外無差別原則の確立と手続の透明性等を確保するよう改善させたものであります。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。
これは、衆議院がガスの調達契約を締結するに当たり、特定調達の対象となる要件を満たす場合には、一般競争に付するなどの協定等及び特例政令等に基づく契約手続を実施することにより、内外無差別原則の確立と手続の透明性等を確保するよう改善させたものであります。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。
この九〇年代、湾岸戦争が起きたときに、当時も政党がいろいろありましたが、自公民の三党合意、この民は民主党じゃなくて民社党だったと記憶をしますが、三党合意で自衛隊法百条の五に基づく特例政令ですか、自衛隊機が救出に向かうということも、実現はしませんでしたけど、こういった状況にあったというふうにも思います。
もう時間がないですから余り答弁は求めませんけれども、江崎政務官、予決令に照らして、特例政令の十三条に幾つか随意契約によろうとする場合の適用除外要件があるんですね。例えば、いわゆる排他的な権利の保護とよく政府は官報に書くんですけれども、そのものに特許権があるとか、芸術品だとか、要はそれ以外に考えられない条件というのが一つあるんですね。
○松野(頼)委員 それでは会計法の、特例政令の随契の除外理由には当たらないんですよ。技術力があるということでは当たらないんです。要は、特許権だとかいうこと、芸術品であるとかいうこと以外は随契をしてはいけないと政府調達国際協定の中でも決められているんです。 江崎政務官、このことをちょっと御答弁いただいて、最後の質問にいたしますので、よろしくお願いいたします。
また、この政府調達協定の対象となります国の調達契約につきましては、いわゆる特例政令が制定されておりまして、同様の規定がなされておりますが、単に著作権が認められることのみをもって随意契約によることができるとされているわけではないということでございます。
○谷垣国務大臣 今おっしゃったように、特例政令第十三条第一項第一号、他の物品等をもって代替することのできない云々には随意契約をすることができる、こういう仕組みになっているわけですが、これは、調達しようとする物品または役務が、単に特許権等の排他的権利であることのみをもって随意契約ができるというんじゃないわけですね。
では、ちょっと逆に伺いますけれども、この特例政令の中で、要は随意契約をしてもいい「特許権等」、「等」にこれは著作権が入るのか入らないのか。入るというふうな解釈ですね。
そして、この実態につきましては、全国四十七の都道府県中四十一自治体、あるいは特例政令都市十二の中の八自治体というものが事業をしておられるわけでございます。
当時、たまたま私、防衛庁長官をしておりまして、その避難民の救出のために自衛隊機を派遣するといういわゆる特例政令、極めて国会でも評判のよろしくない政令でございましたけれども、そのようなものもつくらせていただきまして、我が国としても、在留の邦人を中心といたしまして他の国の方々であっても避難をされる方に対応しようということをしたわけでございます。
事実関係を見てみますと、あの湾岸戦争のとき、御承知のように、政府としては特例、政令をつくって、つまり自衛隊機のC130輸送機を出そうとしたんですよ、あのときは。ところが、実際には関係国はその着陸は受け入れられない、危ないからだめだ、中立が保たれないと言って拒否された。結局、避難民の輸送というのは民間機がやったわけなんです。
特例政令に基づく輸送のような特別措置は、本法案ができ上がればもう既に体系として完成するわけですから、もう要らないというふうに明確に言っていただきたいと思います。
したがって、一昨年の、九一年一月の特例政令に基づく輸送、これは現実には輸送はされなかったのですけれども、特例政令に基づく輸送のような特別の措置は今後は不必要だ、あり得ないことというふうに考えますが、いかがでしょうか。
○畠山政府委員 特例政令のような事態というのは、国際平和協力法の人道援助の中で難民輸送、難民救済ということで対応ができる法的整備がなされておりますので、今後は、ああいった百条の五に基づきます特例政令ということが必要になる事態というのは、考えにくいと考えます。
かつて政府は、湾岸戦争の際、避難民救出・輸送のため自衛隊機の派遣を強行しようとし、特例政令を発したことがあります。しかし、関係国の政府は軍用機受け入れに難色を示し、不発に終わりました。かえって、民間の主導で、民間機のチャーターにより避難民の輸送が実現したのであります。政府の言う、自衛隊機でなければ機敏な対応が確保できないという主張には根拠がありません。
特例政令についてでございますが、ただいま総理から詳しく御答弁がありましたように、湾岸危機という、我が国にとっても重大な緊急事態に伴って生じた避難民について、人道的見地から臨時応急の措置として決定されたものであります。
初めに、政府は一昨年一月、湾岸危機に伴う避難民輸送のために、現行の自衛隊法に明確な規定がないにもかかわらず、自衛隊法第百条の五第一項に規定する「国賓等の輸送」の「等」に難民も含まれるとして強引に特例政令を定め、政府の独断で中東への自衛隊のC130輸送機の派遣を決定いたしました。
ところで、湾岸戦争は日本に、アメリカその他の諸国に対し実に百三十億ドルの財政支援をもたらしたばかりか、難民輸送に自衛隊機を充てようとして、実現できなかったものの、いわゆる特例政令を生み出しました。さらに、ペルシャ湾での浮遊機雷の除去処理に自衛隊の掃海艇が、自衛隊法の改正手続を経ることなく雑則規定に基づいて派遣されました。私どもは、この問題に関しては政府と考えを異にしたのも事実です。
このときに特例政令をつくったという理由、なぜ「当分の間」というふうに限ったのでしょうか。
特例政令でございますが、これは自衛隊法の百条の五がございまして、これに基づくものというこどでございますから、これは法律根拠がございまして限定的に決めたもので、発動はございませんでした。 もう一つ、機雷の除去等は、これは自衛隊法に現在明確に規定がございます。
この特例政令については、世上非常に批判があったということは御記憶だと思うんです。それで私は、それではこういうことは、今回この法案が今すぐこの国会で成立しない場合に、こういう特例政令を設けてそういうことをやるというようなことは二度とありませんねということを伺いたいんです。
まず「その他」であって「その他の」ではありませんので、かつて自衛隊法百条の五に基づく特例政令の際の政府解釈を思い起こしますと、PKF等は政府にとっては例示とされません。次に国際の平和及び安全の維持のためという目的は、紛争国間の平和の維持のために限定されているはずのPKOに比べて広範に過ぎます。
二号でございますが、「国際連合の総会によって設立された機関又は国際連合の専門機関で、次に掲げるものその他政令で定めるもの」というふうに書いてありますが、この「政令で定めるもの」というのは、昨年の特例政令にありますように、政令に委任されているというのが大変国民の意思と離れてひとり歩きするような批判がございました。
その第一は、自衛隊機の派遣の問題でありまして、自衛隊法百条の五の一、そして、しかもこれは施行令の百二十六条の十六、これに根拠を置いて、いわば国会と政府の合意事項であったのにかかわらずこれを無視して、一方的にこの自衛隊機の派遣を特例政令で決められたわけであります。
○説明員(森元光保君) 予約概算金につきましては、先生御案内のように、事前売り渡し申し込みにかかる概算金として支払っておるわけでございまして、概算金を支払う場合におきましては特例政令を制定していただいております。
私は、自衛隊の海外派遣がいかなる形態によるにしろ、シビリアンコントロールを貫徹するために国権の最高機関たる国会の何らかの関与を経ることが必要と考えますが、政府は、前回の自衛隊機の派遣においては特例政令の制定という国会が全く関与しない手法を用い、また今回も同様に、単に政府声明を出して掃海艇の派遣を決めました。
質問の第一点は、自衛隊の海外派遣に道を開こうとした国連平和協力法案が廃案となり、PKOに関する三党合意に至った経緯、C130輸送機派遣のための特例政令の制定とそれが実際に機能しなかった事実は、自衛隊の海外派遣に対する国民の反対の意思として生まれたものであるということであります。 総理は、こうしたことをどう認識しておられるのか、明らかにしていただきたいのであります。
昨年の国連平和協力法案が廃案になると、一月の特例政令による難民輸送のための自衛隊機派遣決定、そして今回の掃海部隊の派遣であります。総理が何と説明しようと、これは、中東に日の丸を、日本も血を流せというアメリカの要請にこたえるものであることは否定できません。これが今後の自衛隊海外派兵に道を開く危険な第一歩であることへの憂慮が、内外で表明されているのは当然のことであります。
(拍手) これまでも政府は、自衛隊輸送機の中東への派遣を、特例政令を制定して派遣しようとして、結局要請がないから取りやめるなど、なし崩し的に海外派遣を行おうとしてきたのであります。今回の掃海艇派遣問題もその延長線上にあるものであり、このような国民無視、国会軽視の政府の姿勢こそ厳しく問われなければなりません。
しかるに、政府・自民党は、この与野党の共通した考えを反映させて、国際的危機に我が国が対応していくため、法的、制度的裏づけの伴う施策の確立を急ごうとせず、場当たり的に特例政令で自衛隊機を飛ばそうとしたり、今度もまた確たる法的根拠もないまま、自衛隊をはるか一万二、三千キロも離れた中東地域にまで派遣しようとすることは、国民合意の形成よりも、まずは自衛隊の海外派遣の既成事実をつくろうとする意図が見え見えじゃありませんか
こういうような流れを見てまいりますと、今回あのアンマンあるいはカイロに飛ばすための特例政令のあり方にしても非常に問題があっ た。現実的には実行されませんでしたが、どうもその延長線上に今回のこの掃海艇の派遣というものもある。
そういうことをやらないで、あの特例政令と同じように何かこそくなやり方でやるのは、海部総理の基本的な姿勢に私は大変に残念でならないというように思うのですが、今申し上げたような原点の確認についてはどういうふうに理解されますか、総理。